相続財産の基礎知識

ここでは、知らないと損する!相続の基礎知識 その5相続財産の範囲について分かりやすくご紹介いたします。
相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
したがって、プラス財産だけではなく、借金といったマイナス財産も相続財産に含まれます。
ただし、被相続人の一身に専属した権利などは相続財産には含まない物もあり、その代表的な内容は次のとおりです。
相続問題を円満に解決するためには、さまざまな知識が必要となります。
まずは、ココから相続について学んでいきましょう!

相続財産の範囲

種類

内容

プラス財産となるもの
  1. 不動産(土地、建物など)
  2. 不動産上の権利(借地権、地上権、抵当権、定期借地権など)
  3. 動産(現金、預貯金、自動車、家財、骨董品、貴金属類など)
  4. 有価証券(小切手、株式、社債、国債、手形など)
  5. 保険金(生命保険金、退職手当金、生命保険契約の権利など)
  6. 債権(貸付金、売掛金、手形債権、小切手など)
  7. その他(特許権、著作権、商標権、意匠権、ゴルフ会員権など)
マイナス財産となるもの
  1. 借金(借入金、買掛金、手形債務、未払金、振出小切手など)
  2. 税金(未払の所得税・固定資産税・住民税など)
  3. その他(預かり敷金、保証金、連帯保証債務など)
非課税となるもの
  1. 一身専属権(親権や扶養料の請求権、生活保護受給権など)
  2. 葬儀費用(永代供養料、香典、花輪代など)
  3. 祭祀財産(墓地、霊廟、仏壇、仏具、神具、墓石など)
  4. 使用賃借権
  5. 生命保険金の内「500万円×法定相続人」の額
  6. 死亡退職金の内「500万円×法定相続人」の額
  7. 国や自治体に寄付した場合の寄付財産

ポイント

相続財産とは代表的な内容を見られてもわかる通り、様々な物が含まれています。初めて相続を経験する方にとっては全てを把握することが難しいでしょう。
ただし、相続手続きをスムーズに行うためには相続財産の調査が欠かせません。きちんと相続財産を把握していないと、節税対策を検討することも円満な遺産分割を行うことも困難と成りえます。
お客さまにとってベストの選択をする為には事前に、相続財産の範囲と評価を調査する必要があります。

当センターは、相続・贈与に関するプロの集団です。お客さまの全財産の把握から、様々な注意点を考慮し適正な財産評価を行うサポートをいたしております。

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